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title: 【2026年10月】最低賃金引き上げ、店舗の給与改定と助成金活用で人件費増に対応 | データコム
description: 2026年10月、全国で最低賃金が引き上げられ、店舗経営における人件費増は避けられません。給与改定のポイント、固定残業代の見直し、活用できる助成金、採用・定着戦略の再構築について解説します。
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人事評価・制度 ニュース解説

# 【2026年10月】最低賃金引き上げ、店舗の給与改定と助成金活用で人件費増に対応

公開日: 2026.10.26 更新日: 2026.10.27

![【2026年10月】最低賃金引き上げ、店舗の給与改定と助成金活用で人件費増に対応](https://lp.datacom.jp/hubfs/blog-images/hr/news-20261026-minimum-wage-increase-2026-retail-hr-strategy-hero.png)

目次

2026年10月、全国各地で地域別最低賃金が順次引き上げられ、小売・飲食・サービス業の店舗経営に大きな影響を与えています。特にパート・アルバイトの賃金だけでなく、固定残業代を含む給与体系全体の再確認が急務です。本記事では、最新の最低賃金情報と、人件費増に対応しつつ人材確保に繋げるための具体的な戦略、活用できる助成金について解説します。

この記事の要点

- 2026年10月1日以降、全国の地域別最低賃金が順次発効し、全国加重平均は1,177円に引き上げられました。
- 宮崎県は1,085円、鹿児島県は1,090円となり、各都道府県で引き上げ額と発効日が異なります。
- 店舗の人件費に直接影響するため、パート・アルバイトだけでなく、月給制社員や固定残業代を含む給与体系全体の見直しが必要です。
- 業務改善助成金やキャリアアップ助成金など、賃上げを支援する国の助成金制度の活用を検討しましょう。
- 人件費増に対応しつつ人材を確保するため、採用戦略、定着施策、シフト管理、生産性向上を一体的に見直すことが重要です。

## 何が起きたのか

2026年10月1日以降、全国の地域別最低賃金が順次引き上げられ、多くの都道府県で新たな最低賃金が発効しています。全国加重平均は1,177円となり、前年度から56円の引き上げで、目安制度が始まった1978年度以降で2番目に大きい引き上げ幅となりました。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県等の1,085円です。各都道府県の最低賃金は、地域の経済実態を考慮して決定されるため、発効日も含め地域によって異なります。例えば、宮崎県では1,085円に、鹿児島県では1,090円に改定され、それぞれ10月24日または25日から適用されています。

| 時期 | 対象 | 内容 | 発表元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月1日～12月2日 | 全国47都道府県の地域別最低賃金 | 順次発効。全国加重平均が1,177円（前年度比+56円）に引き上げ。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県等の1,085円。 | 厚生労働省、各都道府県労働局 |
| 2026年10月24日 | 宮崎県 | 最低賃金が時間額1,085円に改定（前年度1,023円から62円引き上げ）。 | 宮崎労働局 |
| 2026年10月25日 | 鹿児島県 | 最低賃金が時間額1,090円に改定（前年度1,026円から64円引き上げ）。 | 鹿児島労働局 |
| 2026年9月1日～ | 中小企業等 | 業務改善助成金の2026年度交付申請受付開始。賃上げと生産性向上設備投資をセットで支援。 | 厚生労働省 |
| 2026年10月23日 | 補助金受給企業 | 生産性向上事業の補助金について、賃上げ要件未達成の28社（2.9億円）が未返還と会計検査院が指摘。中小企業庁は返還を求める方針。 | 会計検査院、読売新聞 |

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## 背景：なぜ今この動きなのか

近年の最低賃金引き上げは、物価高騰への対応、労働者の生活水準の維持・向上、そして地域間の格差解消や若者の県内定着、大都市圏への人材流出防止といった複合的な要因が背景にあります。 特に2026年度の引き上げ幅は、過去の目安制度開始以降で2番目に大きく、政府が掲げる「全国平均1,500円」の目標に向けた動きが加速していることを示唆しています。 企業にとっては人件費増という負担となる一方で、労働者にとっては賃金上昇による生活の安定や購買力向上が期待される側面もあります。しかし、そのバランスをどう取るかが、喫緊の課題となっています。

## 店舗・企業の人事にどう影響するか

最低賃金の引き上げは、店舗や企業の人事戦略に多岐にわたる影響を及ぼします。

まず、直接的な影響として、最低賃金額を下回る時給で雇用しているパート・アルバイト従業員の賃金改定が必須となります。これは、正社員、派遣社員など雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されるため、給与計算の再確認が不可欠です。 単純に最低賃金に合わせるだけでなく、既存従業員のモチベーション維持や賃金体系の公平性を保つため、最低賃金近傍で働く従業員だけでなく、その少し上の水準で働く従業員も含めた賃金全体の底上げ圧力が生じます。

次に、固定残業代を導入している企業は、その計算方法を再確認する必要があります。固定残業代は、基本給と明確に区別し、固定残業代を除いた基本給を時間額に換算した際に、最低賃金を下回っていないかを確認しなければなりません。 最低賃金が毎年改定されるため、固定残業代の金額も定期的に見直し、必要に応じて調整することが重要です。就業規則や雇用契約書に固定残業代の内訳や計算方法を明記し、従業員に周知徹底することもトラブル防止のために不可欠です。

さらに、人件費の増加は、社会保険料の会社負担分にも連動して影響します。これにより、企業全体の総人件費が増加し、経営計画や損益分岐点の再計算が必要となるでしょう。 人件費増を吸収するためには、商品やサービスの価格転嫁、あるいは業務の生産性向上といった対策が求められます。また、賃金上昇によって「年収の壁」を意識する従業員が労働時間を調整する動きも懸念されており、人手不足が深刻化する中で、シフト管理や人材確保戦略の再構築が急務となります。

## 今やるべき対応

### STEP1：自社の最低賃金を確認し、給与体系を見直す

まず、自社の所在する都道府県の最新の地域別最低賃金と発効日を正確に把握しましょう。厚生労働省や各都道府県労働局のウェブサイトで確認できます。その上で、現在雇用しているすべての従業員（パート・アルバイト、正社員含む）の時給が、新しい最低賃金を下回っていないかを確認します。月給制の従業員についても、時間額に換算してチェックが必要です。最低賃金を下回る場合は、発効日までに賃金改定を完了させなければなりません。

賃金改定の際は、最低賃金に合わせるだけでなく、勤続年数や役割に応じた賃金差が縮まりすぎないよう、賃金テーブル全体の見直しも検討しましょう。これにより、従業員のモチベーション維持や定着に繋がります。

### STEP2：固定残業代の計算方法と運用を再確認する

固定残業代を導入している場合は、その計算方法が適切か、そして固定残業代を除いた基本給が最低賃金を下回っていないかを改めて確認してください。固定残業代は、基本給と明確に区別し、労働契約書や就業規則にその内訳、対象となる時間数、超過分の支払い方法などを具体的に明記し、従業員に周知することが重要です。最低賃金が毎年改定されるため、固定残業代の金額も定期的に見直し、必要に応じて調整する運用体制を確立しましょう。

### STEP3：助成金制度の活用を検討する

最低賃金引き上げに伴う人件費増を支援するため、国は複数の助成金制度を提供しています。特に「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上に資する設備投資などをセットで行う中小企業が対象で、最大600万円の助成が受けられます。 2026年度は9月1日から交付申請の受付が始まっており、賃上げを先に実施してから申請する例外が廃止されたため、申請の順番に注意が必要です。 また、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む事業主向けの「キャリアアップ助成金」も有効な選択肢です。 これらの助成金は、申請期間や要件が細かく定められているため、厚生労働省のウェブサイトや各都道府県労働局の窓口で最新情報を確認し、計画的に活用を検討しましょう。

### STEP4：採用・定着戦略とシフト管理を見直す

人件費増は採用コストの上昇にも繋がる可能性があります。優秀な人材を確保するためには、賃金だけでなく、働きがいやキャリアアップの機会、福利厚生なども含めた魅力的な職場環境づくりが重要です。また、既存従業員の定着率向上は、新たな採用コストの抑制に直結します。従業員満足度調査の実施や、キャリアパスの明確化、スキルアップ支援などを積極的に行いましょう。さらに、人件費増に対応しつつ、効率的な店舗運営を実現するためには、AIを活用したシフト最適化システムや勤怠管理システムの導入など、業務の効率化・省力化投資も視野に入れるべきです。これにより、従業員の負担軽減と生産性向上を両立させることが可能になります。

対応チェックリスト

- ☐ 自社の所在する都道府県の最新の最低賃金と発効日を確認したか
- ☐ すべての従業員の時給（月給制の場合は時間額換算）が最低賃金を下回っていないか確認したか
- ☐ 最低賃金を下回る従業員がいる場合、発効日までに賃金改定計画を策定し、実行したか
- ☐ 固定残業代を導入している場合、計算方法と就業規則・雇用契約書の内容を再確認し、必要に応じて改定したか
- ☐ 業務改善助成金やキャリアアップ助成金など、活用できる助成金制度の情報を収集し、申請を検討したか
- ☐ 人件費増に対応するための採用戦略、定着施策、シフト管理、生産性向上策を見直す計画を立てたか
- ☐ 従業員への説明を丁寧に行い、賃金改定や制度変更への理解と協力を得られているか

## 現場で活かすためのポイント

最低賃金引き上げによる人件費増は、店舗経営において避けて通れない課題ですが、これを機に、より戦略的な人材活用と生産性向上に取り組むチャンスと捉えることができます。単に賃金を上げるだけでなく、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、店舗全体の生産性を高める視点が重要です。

まず、採用においては、賃金だけでなく、店舗の魅力や働きがいを具体的に伝えることで、求職者のエンゲージメントを高める工夫が必要です。例えば、従業員の成長を支援する研修制度やキャリアパスの明確化、多様な働き方への対応などを積極的にアピールしましょう。また、入社後のミスマッチを防ぐために、店舗の雰囲気や業務内容を事前に伝える機会を設けることも有効です。

定着においては、従業員が「この店舗で働き続けたい」と感じる環境づくりが何よりも大切です。賃金だけでなく、公正な評価制度、上司や同僚との良好な人間関係、業務のやりがい、ワークライフバランスの実現などが定着率向上に寄与します。定期的な面談やアンケートを通じて従業員の声を吸い上げ、改善に繋げるPDCAサイクルを回すことで、従業員満足度を高めることができます。

シフト管理やパート・アルバイト管理では、人件費を最適化しつつ、必要な人員を確保するバランスが求められます。過去の売上データや来店客数データに基づいた需要予測を精度高く行い、それに応じた適切な人員配置をすることで、無駄な残業を削減し、生産性を向上させることが可能です。また、従業員のスキルや経験値を考慮したシフト作成は、業務効率化だけでなく、従業員の成長機会にも繋がります。

人材の見極めにおいては、単なる経験やスキルだけでなく、店舗の文化やチームワークに貢献できる行動特性を持つ人材を採用することが重要です。データに基づいた採用基準の策定や、面接での行動質問の導入などを通じて、自社にフィットする人材を見極める精度を高めましょう。これにより、採用後の早期離職を防ぎ、長期的な視点での人件費効率化に繋がります。

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- [【2027年春闘】連合が「6％中心」の賃上げ要求を決定、店舗経営への影響と対策](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261026-rengo-2027-shunto-wage-impact-measures)

## よくある質問

### Q. 最低賃金は正社員にも適用されますか？

A. はい、最低賃金は正社員、パート・アルバイト、派遣社員など、すべての雇用形態の労働者に適用されます。月給制の正社員の場合も、月給を所定労働時間で割って時間額を算出し、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

### Q. 固定残業代を導入している場合、どのように最低賃金と比較すればよいですか？

A. 固定残業代は、基本給と明確に区別して計算します。固定残業代を除いた基本給を時間額に換算し、それが最低賃金以上であるかを確認する必要があります。固定残業代そのものを最低賃金の計算に含めることはできません。

### Q. 最低賃金引き上げに対応するための助成金にはどのようなものがありますか？

A. 最も代表的なのは「業務改善助成金」です。これは最低賃金引き上げと生産性向上に資する設備投資をセットで行う中小企業が対象です。その他、「キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）」なども活用できます。

### Q. 最低賃金を下回る賃金を支払った場合、どのような罰則がありますか？

A. 最低賃金法に違反し、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、罰則が科せられる可能性があります。また、労働者から未払い賃金を請求されるリスクも生じます。

### Q. 最低賃金が上がると、社会保険料も上がりますか？

A. はい、最低賃金の引き上げにより賃金が上昇すると、それに伴って社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額が上がる可能性があります。結果として、企業が負担する社会保険料も増加する可能性があります。

## まとめ

- 2026年10月以降、全国的に地域別最低賃金が引き上げられ、企業の人件費に直接的な影響を与えています。
- 宮崎県は1,085円、鹿児島県は1,090円に改定されるなど、各都道府県で金額と発効日が異なるため、自社の地域情報を正確に把握することが重要です。
- パート・アルバイトだけでなく、月給制の従業員や固定残業代を含む給与体系全体の見直しが不可欠です。
- 業務改善助成金やキャリアアップ助成金など、賃上げを支援する国の助成金制度を積極的に活用しましょう。
- 人件費増に対応しつつ人材を確保するため、採用・定着戦略、シフト管理、生産性向上を一体的に見直すことが求められます。
- 会計検査院による補助金返還指摘の事例からも、賃上げ要件の遵守と適切な賃金算定の重要性が浮き彫りになっています。

最低賃金の引き上げは、店舗経営にとって大きな変化をもたらしますが、これを機に、より強固な人事戦略と効率的な店舗運営体制を構築する好機と捉えることができます。適切な対応と戦略的な投資を通じて、持続可能な店舗経営を目指しましょう。

## 出典・参考情報

- [令和8年度地域別最低賃金額答申（厚生労働省）](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32039.html)
- [「最低賃金上昇」巡る要件達成できず返還対象の補助金、２８社で２・９億円が未返還…会計検査院が指摘（読売新聞オンライン）](https://www.yomiuri.co.jp/national/20261023-GYT1T00284/)
- [記事タイトル](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261019-rengo-2027-shunto-wage-strategy)
- [記事タイトル](https://lp.datacom.jp/hr/work-rule-review-compliance)
- [記事タイトル](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261016-hr-retention-skilled-talent-2026)
- [【2026年10月改定】宮崎県の最低賃金が1,085円（62円引き上げ）へ！目安＋6円上乗せの背景と企業の対応策 - 株式会社ゼロプラス](https://ja.nc-net.or.jp/company/105161/product/detail/273083)
- [宮崎県の最低賃金は1,085円|令和8年度の引き上げは2026年10月24日から、月給の計算チェック](https://bomb-llc.com/tools/minimum-wage/miyazaki/)
- [宮崎県の最低賃金 2026年10月24日から1,085円へ｜62円引上げ](https://taxlabor.com/miyazaki-minimum-wage/)

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※本記事は2026年10月26日時点の公開情報をもとにデータコム編集部が作成したもので、個別の法的・税務的判断を示すものではありません。具体的な対応は所管官庁の資料や専門家にご確認ください。

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      "text" : "はい、最低賃金は正社員、パート・アルバイト、派遣社員など、すべての雇用形態の労働者に適用されます。月給制の正社員の場合も、月給を所定労働時間で割って時間額を算出し、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。"
    },
    "name" : "最低賃金は正社員にも適用されますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "固定残業代は、基本給と明確に区別して計算します。固定残業代を除いた基本給を時間額に換算し、それが最低賃金以上であるかを確認する必要があります。固定残業代そのものを最低賃金の計算に含めることはできません。"
    },
    "name" : "固定残業代を導入している場合、どのように最低賃金と比較すればよいですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "最も代表的なのは「業務改善助成金」です。これは最低賃金引き上げと生産性向上に資する設備投資をセットで行う中小企業が対象です。その他、「キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）」なども活用できます。"
    },
    "name" : "最低賃金引き上げに対応するための助成金にはどのようなものがありますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "最低賃金法に違反し、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、罰則が科せられる可能性があります。また、労働者から未払い賃金を請求されるリスクも生じます。"
    },
    "name" : "最低賃金を下回る賃金を支払った場合、どのような罰則がありますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "はい、最低賃金の引き上げにより賃金が上昇すると、それに伴って社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額が上がる可能性があります。結果として、企業が負担する社会保険料も増加する可能性があります。"
    },
    "name" : "最低賃金が上がると、社会保険料も上がりますか？"
  } ]
}
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