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title: 【2026年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正 無期社員間の待遇差解消へ | データコム
description: 2026年10月に施行される同一労働同一賃金ガイドライン改正のポイントを解説。無期雇用労働者間の待遇差解消、労働条件明示義務の追加、雇用管理措置の強化など、小売・飲食・サービス業の人事担当者・店長が今すべき対応をまとめました。
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# 【2026年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正 無期社員間の待遇差解消へ

公開日: 2026.10.27 更新日: 2026.10.29

![【2026年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正 無期社員間の待遇差解消へ](https://lp.datacom.jp/hubfs/blog-images/hr/news-20261026-equal-pay-equal-work-2026-guideline-amendment-hero.png)

目次

2026年10月1日より、同一労働同一賃金ガイドラインが改正・施行されます。今回の改正では、特に無期雇用労働者間の待遇差に関する判断基準が明確化され、パート・アルバイトや契約社員から無期雇用に転換した従業員と、既存の正社員との間の不合理な待遇差の解消がより強く求められます。企業は、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練など、あらゆる待遇について客観的な評価基準に基づいた見直しが必須となり、従業員の納得感を高めるための丁寧な説明が不可欠となります。

この記事の要点

- 2026年10月1日より、同一労働同一賃金ガイドラインの改正が施行されます。
- 無期雇用労働者間の待遇差、特にパート・有期雇用から無期転換した従業員と正社員との間の不合理な待遇差の解消が焦点となります。
- 雇い入れ時の労働条件明示事項に「待遇差の説明を求めることができる旨」の追加が義務化されます。
- 企業は、基本給、賞与、手当、福利厚生など、あらゆる待遇について客観的な評価基準に基づいた見直しと、従業員への丁寧な説明が求められます。
- 職務内容や成果に基づく評価基準の再構築、就業規則や賃金規程の点検・改訂、説明体制の整備が急務です。

## 何が起きたのか

厚生労働省は、2026年10月1日に施行される同一労働同一賃金ガイドラインの改正を公表しました。これは、2020年4月から順次施行された「働き方改革関連法」の一環である同一労働同一賃金の取り組みをさらに進めるもので、特にパートタイム・有期雇用労働者から無期雇用に転換した従業員を含む、無期雇用労働者間の待遇差の解消に重点が置かれています。今回の改正では、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの見直し、企業に求められる雇用管理上の措置の追加が主な柱となっています。

これにより、企業は正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられる雇用環境の整備が求められます。

| 時期 | 対象 | 内容 | 発表元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年4月28日 | すべての事業所 | 改正省令・告示の公布（厚生労働省告示第202号・第203号） | 厚生労働省 |
| 2026年8月3日 | パートタイム・有期雇用労働者 | 厚生労働省Webマガジンにて、改正の背景と主なポイントを公開 | 厚生労働省 |
| 2026年10月1日 | すべての事業所 | 同一労働同一賃金ガイドライン等の改正施行・適用 主な改正点： ① 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加 ② 同一労働同一賃金ガイドラインの見直し・改正 ③ 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正 | 厚生労働省 |

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## 背景：なぜ今この動きなのか

同一労働同一賃金は、2020年4月から大企業、2020年10月から中小企業で順次施行されました。これにより待遇改善は着実に進んできたものの、依然として課題が残されており、公正な待遇の確保に向けた取り組みをさらに進める必要性が高まっていました。

特に、パートタイム・有期雇用労働者から無期雇用に転換した従業員と、既存の正社員との間の待遇差については、これまでのガイドラインでは判断が不明確な部分が残されていました。しかし、近年、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差を違法とする最高裁判決が相次いだことを受け、ガイドラインの明確化・具体化が求められていました。

また、働き方が多様化する現代において、誰もが自分に合った働き方を納得して選択し、能力を発揮できる社会を実現するためには、雇用形態にかかわらず不合理な待遇差をなくすことが重要であるという認識が背景にあります。

## 店舗・企業の人事にどう影響するか

今回の同一労働同一賃金ガイドライン改正は、小売・飲食・サービス業の人事担当者や店長にとって、多岐にわたる影響を及ぼします。

まず、最も大きな影響の一つは、\*\*無期雇用労働者間の待遇差の解消\*\*です。特に、パート・アルバイトや契約社員として勤務し、その後無期雇用に転換した従業員と、既存の正社員との間に存在する待遇差が、不合理と見なされないよう、より厳密な見直しが求められます。基本給、賞与、退職金、各種手当（家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など）、福利厚生、教育訓練など、あらゆる待遇について、職務内容や成果、意欲、能力、経験といった客観的な基準に基づいた合理的な説明ができなければなりません。

次に、\*\*雇い入れ時の労働条件明示事項の追加\*\*が義務化されます。具体的には、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書に「正社員との待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必須となります。 これにより、従業員が自身の待遇について疑問を持った際に、企業に説明を求める権利があることを明確に伝える必要があり、企業側はいつでも合理的な説明ができる体制を整えておく必要があります。

さらに、\*\*雇用管理の改善等に関する措置の内容も変更\*\*されます。企業は、職務内容や成果などを公正に評価し、賃金や昇給へ反映すること、福利厚生施設を利用できるよう便宜を図ること、正社員転換制度の内容や実績を労働者へ明示し、定期的に公表すること、正社員への転換希望を確認することなどが求められます。 これは、単に待遇差をなくすだけでなく、キャリアアップの機会提供や、従業員のエンゲージメント向上にも繋がる重要なポイントとなります。

これらの改正は、労使トラブルや訴訟のリスクにも直結します。ガイドライン自体に直接的な罰則規定はないものの、対応が不十分な場合、従業員からの説明要求や訴訟に発展する可能性があり、企業の評価にも影響を及ぼす可能性があります。 したがって、企業は法改正を遵守し、従業員が納得して働ける環境を整備することが、人材確保・定着の観点からも極めて重要となります。

## 今やるべき対応

### STEP1：自社の待遇差の現状を把握・分析する

まず、正社員とパート・有期雇用労働者（無期転換者を含む）の間で、基本給、賞与、退職金、各種手当（家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など）、福利厚生、教育訓練といった全ての待遇について、現状の差を洗い出します。それぞれの待遇について、その支給目的を明確にし、正社員と非正規社員で目的の同一性や差異があるかを整理します。特に、家族手当や住宅手当については、支給目的が生活保障なのか、業務遂行の補填なのかによって判断基準が異なりますので、注意が必要です。

### STEP2：職務内容・成果に基づく客観的な評価基準を再構築する

洗い出した待遇差について、職務内容（業務内容・責任範囲）、成果、意欲、能力、経験などを公正に評価できる客観的な基準を構築します。正社員と非正規社員の仕事内容や役割を比較できる状態にし、待遇差がある場合は、その理由を合理的に説明できるよう準備します。賃金制度や評価制度に一貫性があるかを確認し、必要に応じて見直しを行います。

### STEP3：就業規則・賃金規程・雇用契約書を改訂する

現在の就業規則、賃金規程、雇用契約書が、今回のガイドライン改正に対応しているかを確認し、必要に応じて改訂します。特に、雇い入れ時の労働条件明示事項に「正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができる」旨を追加することが義務付けられるため、労働条件通知書のフォーマットを見直す必要があります。 また、各種手当の支給基準なども明確に記載しましょう。

### STEP4：従業員への説明体制を整備し、周知を徹底する

従業員から待遇差に関する説明を求められた際に、企業が適切かつ分かりやすく説明できる体制を整えることが重要です。比較対象となる正社員や待遇ごとの目的・支給基準をあらかじめ整理し、分かりやすい資料を作成しておきましょう。 また、改正内容や企業の対応方針について、従業員への説明会や社内報などを通じて周知を徹底し、従業員の理解と納得感を高める努力が必要です。

対応チェックリスト

- ☐ 正社員とパート・有期雇用労働者（無期転換者含む）の待遇差を全て洗い出しましたか？
- ☐ 各待遇の支給目的を明確にし、合理的な理由を整理しましたか？
- ☐ 職務内容や成果に基づく客観的な評価基準を確立しましたか？
- ☐ 賃金制度・評価制度に不合理な点がないか確認し、必要に応じて見直しましたか？
- ☐ 就業規則、賃金規程、雇用契約書が最新の法改正に対応していますか？
- ☐ 雇い入れ時の労働条件通知書に「待遇差の説明を求めることができる旨」を明記しましたか？
- ☐ 従業員からの待遇差に関する説明要求に対応できる体制と資料を準備しましたか？

## 現場で活かすためのポイント

今回の同一労働同一賃金ガイドライン改正を現場で活かすためには、単なる法対応に留まらず、従業員のエンゲージメント向上と店舗運営の効率化に繋がる視点を持つことが重要です。小売・飲食・サービス業の店舗では、多様な雇用形態の従業員が協力して業務にあたっています。この改正を機に、職務内容や能力に応じた評価と待遇の透明性を高めることで、従業員一人ひとりのモチベーション向上を図ることができます。

具体的には、まず各職務の業務内容と責任範囲を明確に定義し、それに基づいて評価基準を再構築することが求められます。例えば、レジ業務、品出し、調理補助、接客など、それぞれの業務に求められるスキルや経験、成果を具体的に言語化し、評価項目に落とし込みます。これにより、パート・アルバイトや無期転換した従業員も、自身の働きがどのように評価され、待遇に反映されるのかを理解しやすくなります。客観的な評価基準は、採用時の人材の見極めにも役立ち、店舗の求める人材像に合致する候補者を選定する精度を高めることにも繋がります。

また、従業員が自身のキャリアパスを描きやすい環境を整備することも重要です。正社員転換制度の内容や実績を積極的に開示し、面談などを通じて従業員のキャリア志向を把握することで、計画的な人材育成や配置が可能になります。これにより、従業員の定着率向上だけでなく、店舗全体の生産性向上にも寄与します。例えば、行動特性診断などを活用し、従業員の潜在的な能力や適性を把握することで、より適切な職務への配置や育成プランの策定に役立てることも考えられます。

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- [【2026年】障害者雇用納付金、対象拡大案で80人超企業の人事は何をすべきか](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261026-disability-employment-levy-expansion-hr-response)

## よくある質問

### Q. ガイドライン改正に罰則はありますか？

A. 同一労働同一賃金ガイドライン自体に直接的な罰則規定はありません。しかし、対応が不十分な場合、従業員からの説明要求や訴訟に発展するリスクがあり、企業の評価やブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。

### Q. どのような待遇差が見直しの対象となりますか？

A. 基本給、賞与、退職金、各種手当（家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など）、福利厚生、教育訓練など、あらゆる待遇が対象です。特に、正社員とパート・有期雇用労働者（無期転換者含む）の間で、職務内容や成果に見合わない不合理な待遇差がないかを確認する必要があります。

### Q. 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加とは具体的に何ですか？

A. パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書に「正社員との待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが義務付けられます。これにより、従業員は自身の待遇について企業に説明を求める権利があることを明確に知ることができます。

### Q. 無期転換した従業員と既存の正社員の待遇差はどのように考えればよいですか？

A. 無期転換した従業員も、パートタイム・有期雇用労働法の直接の対象ではないものの、正社員との待遇差が不合理と判断された裁判例があるため、点検の対象に含める必要があります。職務内容や責任範囲、成果などを考慮し、客観的かつ合理的な説明ができる待遇設計が求められます。

## まとめ

- 2026年10月1日より、同一労働同一賃金ガイドラインが改正・施行されます。
- 今回の改正は、無期雇用労働者間の待遇差、特にパート・有期雇用から無期転換した従業員と正社員との間の不合理な待遇差の解消に重点を置いています。
- 雇い入れ時の労働条件明示事項として、「待遇差の説明を求めることができる旨」の明記が義務化されます。
- 企業は、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練など、全ての待遇について、職務内容や成果に基づいた客観的な評価基準での見直しが不可欠です。
- 就業規則や賃金規程の改訂、従業員への丁寧な説明体制の整備が急務となります。
- 法改正への対応は、従業員の納得感を高め、人材の定着・確保にも繋がる重要な経営課題です。

今回のガイドライン改正を機に、貴社のより公平で透明性の高い人事制度の構築を進めていきましょう。

## 出典・参考情報

- [就業規則見直しの手順：コンプライアンス強化の鍵](https://lp.datacom.jp/hr/work-rule-review-compliance)
- [【2026年10月】社会保険適用拡大でパートの手取りは？年収の壁撤廃と企業対応](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261019-part-time-income-barrier-2026-hr-response)
- [2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―３つの改正ポイント｜厚生労働省 Webマガジン](https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html)
- [同一労働同一賃金ガイドライン改正2026、10月施行の3本柱を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee](https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/equal-pay-guidelines/)
- [mhlw.go.jp](https://www.mhlw.go.jp/content/001716835.pdf)
- [パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります（令和8年10月1日施行・適用）](https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/customerharassment_00002.html)
- [mhlw.go.jp](https://www.mhlw.go.jp/content/001567635.pdf)
- [【2026年10月改正】同一労働同一賃金とは？法律や対象者・ガイドラインを解説 ‐福利厚生ナビ - HQ](https://hq-hq.co.jp/articles/240402_033)

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※本記事は2026年10月26日時点の公開情報をもとにデータコム編集部が作成したもので、個別の法的・税務的判断を示すものではありません。具体的な対応は所管官庁の資料や専門家にご確認ください。

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      "text" : "パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書に「正社員との待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが義務付けられます。これにより、従業員は自身の待遇について企業に説明を求める権利があることを明確に知ることができます。"
    },
    "name" : "雇い入れ時の労働条件明示事項の追加とは具体的に何ですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "無期転換した従業員も、パートタイム・有期雇用労働法の直接の対象ではないものの、正社員との待遇差が不合理と判断された裁判例があるため、点検の対象に含める必要があります。職務内容や責任範囲、成果などを考慮し、客観的かつ合理的な説明ができる待遇設計が求められます。"
    },
    "name" : "無期転換した従業員と既存の正社員の待遇差はどのように考えればよいですか？"
  } ]
}
```