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title: 【2026年12月施行】年収の壁見直しで扶養控除拡大、パート・アルバイト採用への影響は？ | データコム
description: 2026年12月から扶養控除の対象給与収入が159万円以下に拡大。国民年金第3号被保険者制度の見直し議論も進む中、社会保険適用拡大による「働き控え」懸念が44.9%の企業に。小売・飲食・サービス業の人事担当者・店長が今すべき対応を解説します。
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採用 ニュース解説

# 【2026年12月施行】年収の壁見直しで扶養控除拡大、パート・アルバイト採用への影響は？

公開日: 2026.10.21 更新日: 2026.10.29

![【2026年12月施行】年収の壁見直しで扶養控除拡大、パート・アルバイト採用への影響は？](https://lp.datacom.jp/hubfs/blog-images/hr/news-20261020-income-wall-review-part-time-impact-hero.png)

目次

2026年12月の年末調整から、19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入が「159万円以下」に引き上げられることが決定しました。これは、いわゆる「年収の壁」の見直しの一環であり、パート・アルバイト従業員の働き方に大きな影響を与える可能性があります。同時に、国民年金第3号被保険者制度の見直し議論も本格化しており、社会保険適用拡大と相まって、企業の採用活動やシフト管理、ひいては従業員の定着率にも直結する喫緊の課題となっています。本記事では、これらの制度変更が小売・飲食・サービス業に与える影響と、人事担当者や店長が今すぐ取り組むべき対応について詳しく解説します。

この記事の要点

- 2026年12月の年末調整から、19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入が159万円以下に引き上げられます。
- 国民年金第3号被保険者制度の見直し議論が開始され、将来的な制度変更の可能性があります。
- 社会保険適用拡大により、企業の44.9%がパート・アルバイトの「働き控え」を懸念しており、半数の企業が未対応です。
- 従業員の「働き控え」を防ぎ、定着率を向上させるため、企業は賃金・待遇の見直しと情報提供が急務となります。
- 人事担当者や店長は、最新の制度変更を理解し、従業員とのコミュニケーションを通じて適切な働き方を支援する必要があります。

## 何が起きたのか

政府による「年収の壁」見直しは、パート・アルバイトとして働く従業員、特に扶養内で働くことを希望する従業員の働き方に直接的な影響を及ぼす重要な動きです。2026年10月には社会保険の適用がさらに拡大され、それに伴い多くの企業で「働き控え」への懸念が高まっています。加えて、長年にわたり議論されてきた国民年金第3号被保険者制度の見直しも本格的に始まりました。これらの動きは、小売・飲食・サービス業における人材戦略の再構築を迫るものです。

| 時期 | 対象 | 内容 | 発表元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月4日 | 国民年金第3号被保険者制度 | 厚生労働省が有識者検討会の初会合を開催し、制度見直しに向けた議論を開始。実態調査の実施と課題整理の方針を確認。 | 厚生労働省 |
| 2026年10月 | 社会保険の適用拡大 | 非正規従業員への社会保険適用がさらに拡大。「月収8万8000円以上」の賃金要件が撤廃され、給与額に関わらず条件を満たす社員は新たに厚生年金や健康保険の加入対象となる。 | 政府方針、東京商工リサーチ調査 |
| 2026年10月1日〜8日 | 企業への影響（社会保険適用拡大） | 東京商工リサーチのアンケート調査で、企業の44.9％が勤務時間を調整する従業員がおり「働き控え」の懸念が残ると回答。制度改正への対応を何もしていない企業は50.0％に上る。 | 東京商工リサーチ |
| 2026年12月1日施行 | 扶養控除の対象給与収入見直し | 19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入が「159万円以下」に引き上げられる。これにより、特定扶養控除（63万円）が満額受けられる給与収入の目安が変更となる。 | 令和8年度税制改正 |

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## 背景：なぜ今この動きなのか

今回の「年収の壁」見直しや社会保険適用拡大、そして国民年金第3号被保険者制度の見直し議論は、日本が直面する少子高齢化、労働力人口の減少、そして多様化する働き方という複合的な課題に対応するためのものです。政府は、経済成長を促すために女性や高齢者など潜在的な労働力の活用を重視しており、その障壁となっている「年収の壁」の解消を目指しています。

特に、社会保険の適用拡大は、短時間労働者の社会保障を充実させ、将来の年金受給資格を確保することを目的としています。しかし、これにより保険料負担が増えることを避けたいと考える従業員が、労働時間を抑制する「働き控え」が発生する懸念が指摘されてきました。東京商工リサーチの調査では、実際に企業の44.9%が「働き控え」を懸念していることが明らかになっています。

また、国民年金第3号被保険者制度は、専業主婦（夫）などを対象に保険料負担なしで年金受給資格が得られる制度として1986年に導入されましたが、共働き世帯の増加や多様な働き方が広がる中で、「不公平だ」という批判が長年寄せられていました。この制度が見直される背景には、社会情勢の変化に合わせた公平性の確保と、持続可能な年金制度の構築という政府の意図があります。議論の結果は2030年の年金制度改正で反映される予定です。

## 店舗・企業の人事にどう影響するか

これらの制度変更は、小売・飲食・サービス業の人事戦略に多岐にわたる影響を及ぼします。

まず、[【2026年】最低賃金引き上げ対応マニュアルと中小企業向け助成金活用](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261014-minimum-wage-2026-manual-subsidy)でも触れたように、社会保険適用拡大は、パート・アルバイト従業員の社会保険加入要件を広げます。これにより、これまで扶養内で働いていた従業員が新たに社会保険の加入対象となるケースが増加します。従業員にとっては将来の保障が手厚くなるメリットがある一方で、手取り収入が減少する可能性があるため、労働時間を調整して「働き控え」をする動きが加速する懸そねんが指摘されています。特に、2026年10月からは「月収8万8000円以上」という賃金要件が撤廃されたため、より多くの従業員が影響を受けることになります。

この「働き控え」は、店舗のシフト管理に直接的な影響を与えます。人手不足が慢性化している小売・飲食・サービス業において、従業員が労働時間を減らすことは、店舗運営のさらなる困難を招く可能性があります。特に繁忙期や特定の時間帯において、必要な人員を確保できなくなるリスクが高まります。

次に、19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入の引き上げは、扶養控除の計算に影響します。給与収入が159万円以下であれば、特定扶養控除（63万円）が満額適用されるため、扶養する親の税負担が軽減されます。これにより、これまで扶養控除の範囲を意識して働き方を調整していた親世代の従業員が、より柔軟な働き方を選択する可能性も出てきます。しかし、この変更は税制上の扶養に関するものであり、社会保険の扶養基準（一般的には130万円未満、大学生年代は150万円未満など）とは異なるため、従業員が誤解しないよう丁寧な説明が必要です。

国民年金第3号被保険者制度の見直し議論は、現時点では具体的な変更内容や時期は未定ですが、将来的に制度が縮小または廃止された場合、第3号被保険者であった配偶者が新たに国民年金保険料を負担する必要が生じます。これにより、世帯収入全体での手取り額が減ることを避けるため、配偶者がパート・アルバイトとして働く時間を増やしたり、社会保険加入要件を満たす働き方を検討したりする動きが予想されます。これは、企業にとって新たな人材確保のチャンスとなる可能性もありますが、同時に、既存の従業員の働き方や待遇への不満が高まるリスクもはらんでいます。

これらの制度変更は、従業員のモチベーションや定着率にも影響を与えます。自身の働き方が家計にどう影響するかという不安は、従業員のエンゲージメントを低下させ、離職につながる可能性もあります。企業は、従業員が安心して働ける環境を提供するために、賃金体系や福利厚生の見直し、キャリア支援の強化などを検討する必要があるでしょう。例えば、[従業員の定着・活躍【2026年】キャリア支援と働きがい向上策](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261014-employee-retention-engagement-career-support-2026)のような取り組みが重要になります。

## 今やるべき対応

### STEP1：最新の制度変更内容を正確に把握する

人事担当者や店長は、まず今回の扶養控除の見直しや社会保険適用拡大、国民年金第3号被保険者制度の議論状況について、官公庁の発表や信頼できる情報源から正確な情報を収集することが不可欠です。特に、2026年12月1日施行の扶養控除の変更は、年末調整業務に直接影響するため、早めに内容を確認し、社内システムや手続きの準備を進める必要があります。社会保険の適用拡大についても、自社の従業員がどの基準で社会保険の対象となるのかを正確に理解し、対象となる従業員への周知と手続きの準備を進めましょう。

### STEP2：従業員への丁寧な情報提供と相談体制の構築

従業員、特にパート・アルバイトとして働く方々は、自身の働き方が家計にどう影響するかについて大きな関心と不安を抱いています。企業は、制度変更の内容や影響について、分かりやすい言葉で丁寧に説明する場を設けるべきです。説明会や個別の相談窓口を設置し、税理士や社会保険労務士などの専門家と連携して、従業員一人ひとりの状況に応じたアドバイスができる体制を整えることが理想的です。特に、税制上の扶養と社会保険上の扶養の基準が異なる点については、誤解が生じやすいため、具体例を交えて説明することが重要です。

### STEP3：賃金・待遇の見直しと働き方の選択肢の提示

「働き控え」を防ぎ、従業員のモチベーションを維持するためには、賃金体系や待遇の見直しが急務です。社会保険の加入対象となる従業員に対しては、保険料負担に見合うだけの賃上げや、手当の支給などを検討することで、手取り収入の減少を補填し、安心して働ける環境を整備することが考えられます。また、労働時間を調整したい従業員に対しては、短時間勤務制度やフレキシブルなシフト制度など、多様な働き方の選択肢を提供することで、従業員のニーズに応え、定着率向上につなげることができます。例えば、[リファラル採用を加速させる！効果的なインセンティブ設計](https://lp.datacom.jp/hr/referral-recruitment-incentive-design)のような観点から、従業員が働き続けたいと思えるようなインセンティブ設計も有効です。

### STEP4：採用戦略・シフト管理の再検討

「働き控え」による人手不足の深刻化に備え、採用戦略とシフト管理体制を再検討する必要があります。新たな人材を確保するためには、今回の制度変更を踏まえた新しい求人情報の作成や、社会保険加入を前提とした働き方を希望する層へのアプローチ強化が有効です。また、既存従業員の働き方を考慮した柔軟なシフト作成や、多能工化を進めることで、少人数でも店舗運営が滞らないような体制づくりも重要になります。

対応チェックリスト

- ☐ 2026年12月施行の扶養控除見直し内容を正確に把握したか
- ☐ 2026年10月からの社会保険適用拡大の対象従業員を特定したか
- ☐ 国民年金第3号被保険者制度の見直し議論の動向を継続的に確認する体制を整えたか
- ☐ 従業員向けに制度変更に関する説明会や相談窓口を設置したか
- ☐ 「働き控え」対策として、賃金・待遇の見直しや手当支給を検討したか
- ☐ 柔軟なシフト制度や多様な働き方の選択肢を従業員に提示できるか
- ☐ 採用活動において、社会保険加入を前提とした求人情報を整備したか

## 現場で活かすためのポイント

小売・飲食・サービス業の現場では、これらの制度変更を単なる事務手続きとして捉えるのではなく、従業員との信頼関係を深め、より良い職場環境を築く機会として捉えることが重要です。店長や現場マネージャーは、従業員一人ひとりの状況を理解し、個別の相談に寄り添う姿勢が求められます。例えば、子育て中の親が扶養控除の変更で働き方を調整したいと申し出た場合、単にシフトを減らすだけでなく、業務内容の見直しや、短時間でも効率的に働けるような工夫を共に考えることが、従業員の定着につながります。

また、社会保険適用拡大による「働き控え」の懸念に対しては、賃金以外の部分での魅力向上も不可欠です。例えば、従業員のスキルアップを支援する研修制度の充実や、キャリアパスの明確化、チームワークを強化する取り組みなどが挙げられます。従業員が自身の成長や貢献を実感できる職場であれば、たとえ手取りが一時的に減少しても、長期的な視点で働き続ける意欲を維持しやすくなります。データ活用は、従業員の労働時間データやパフォーマンスデータを分析し、最適なシフトパターンや人員配置を検討する上で役立ちますが、その際も従業員の意向を尊重する姿勢が大切です。

さらに、国民年金第3号被保険者制度の見直し議論が進む中で、将来的に影響を受ける可能性のある従業員に対しては、早期に情報提供を行い、不安を軽減することが重要です。制度の変更が決定した際には、その内容を正確に伝え、必要に応じて社会保険労務士などの専門家への相談を促すなど、企業として従業員の生活を支援する姿勢を示すことが、従業員エンゲージメントの向上に繋がります。

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- [【2026年】障害者雇用納付金、対象拡大案で80人超企業の人事は何をすべきか](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261026-disability-employment-levy-expansion-hr-response)
- [【2026年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正 無期社員間の待遇差解消へ](https://lp.datacom.jp/hr/news-20261026-equal-pay-equal-work-2026-guideline-amendment)

## よくある質問

### Q. 19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入が159万円以下になるのはいつからですか？

A. 2026年12月1日に施行され、2026年12月の年末調整から適用されます。これにより、特定扶養控除（63万円）が満額受けられる給与収入の目安が159万円以下となります。

### Q. 社会保険適用拡大で「働き控え」が懸念されていますが、企業としてどう対応すべきですか？

A. 従業員への丁寧な情報提供と相談体制の構築が重要です。また、賃金・待遇の見直しや、柔軟なシフト制度、多様な働き方の選択肢を提供することで、従業員の「働き控え」を防ぎ、定着を促すことが期待されます。

### Q. 国民年金第3号被保険者制度の見直しは、いつから実施されますか？

A. 厚生労働省が2026年9月4日に検討会の初会合を開催し、議論を開始したばかりです。具体的な制度変更の内容や施行時期は現時点では未定で、議論の結果は次回2030年の年金制度改正で反映される予定です。

### Q. 扶養控除と社会保険の扶養では、年収の壁が異なりますか？

A. はい、異なります。扶養控除は税制上の制度であり、今回の見直しで19歳以上23歳未満の子については給与収入159万円以下が目安となります。一方、社会保険の扶養は健康保険や年金の制度であり、一般的には年収130万円未満（大学生年代は150万円未満など）が目安です。従業員が混同しないよう、正確な情報提供が必要です。

## まとめ

- 2026年12月の年末調整から、19歳以上23歳未満の子を扶養する親の控除対象給与収入が159万円以下に引き上げられます。
- 国民年金第3号被保険者制度の見直し議論が開始され、将来的な制度変更の可能性があり、今後の動向に注目が必要です。
- 2026年10月からの社会保険適用拡大により、企業の44.9%がパート・アルバイトの「働き控え」を懸念しており、早急な対応が求められます。
- 企業は、従業員への丁寧な情報提供、賃金・待遇の見直し、多様な働き方の選択肢の提示を通じて「働き控え」を防ぎ、定着率向上に努めるべきです。
- 人事担当者や店長は、最新情報を常に把握し、従業員とのコミュニケーションを密にすることで、変化に対応した人材戦略を構築することが重要です。

これらの制度変更は、小売・飲食・サービス業の現場における人材確保と定着に大きな影響を与えます。変化を前向きに捉え、従業員が安心して長く働ける環境を整備することが、企業の持続的な成長に繋がるでしょう。

## 出典・参考情報

- [保険料払わず年金受け取れる「第３号」縮小へ調査・議論、２０３０年の制度改正で反映…検討会初会合 : 読売新聞](https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260905-GYT1T00052/)
- [国民年金の第3号被保険者制度等に関する検討を開始（第1回の検討会を開催）（厚労省） - 三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士（社労士）法人ナデック](https://www.nudec.jp/information/30018.html)
- [「社会保険の適用拡大」 中小・零細企業ほど負担増 企業の44.9％が「働き控え」懸念、「未対応」も半数 | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ](https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1203346_1527.html)
- [ERROR: The request could not be satisfied](https://news.nicovideo.jp/watch/nw19892862)
- [403 Forbidden](https://hojyokin-portal.jp/columns/nensyu_kabe_zeikin)
- [「社会保険の適用拡大」 中小・零細企業ほど負担増 企業の44.9％が「働き控え」懸念、「未対応」も半数 (2026年10月19日掲載) - ライブドアニュース](https://news.livedoor.com/topics/detail/32600587/)
- [「社会保険の適用拡大」 中小・零細企業ほど負担増 企業の44.9％が「働き控え」懸念、「未対応」も半数 | チバテレ＋プラス](https://www.chiba-tv.com/plus/detail/amp/2026102130016)
- [UQ LiFE ダウンロードのご案内│格安スマホ/格安SIMはUQ mobile（モバイル）【公式】](https://portal.uqmobile.jp/detail/1/3/6/10236_6_r_20261019_1792374837616705)

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※本記事は2026年10月20日時点の公開情報をもとにデータコム編集部が作成したもので、個別の法的・税務的判断を示すものではありません。具体的な対応は所管官庁の資料や専門家にご確認ください。

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      "text" : "従業員への丁寧な情報提供と相談体制の構築が重要です。また、賃金・待遇の見直しや、柔軟なシフト制度、多様な働き方の選択肢を提供することで、従業員の「働き控え」を防ぎ、定着を促すことが期待されます。"
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      "text" : "はい、異なります。扶養控除は税制上の制度であり、今回の見直しで19歳以上23歳未満の子については給与収入159万円以下が目安となります。一方、社会保険の扶養は健康保険や年金の制度であり、一般的には年収130万円未満（大学生年代は150万円未満など）が目安です。従業員が混同しないよう、正確な情報提供が必要です。"
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